塗料、インキ又は接着剤及び油の洗浄用に使用した溶剤や、これらの稀釈溶剤として使用したどちらも沸点が170℃以下の有機溶剤であれば再生できます。
基本的には、オイルバス方式による蒸留装置です。
オイルバス方式の蒸発器に、廃溶剤を18ℓ缶のまま投入します。蒸発器内部のオイルをヒーターで加熱します。
そのオイルの熱を間接的に廃溶剤に伝え、加温します。
(18ℓ缶は、ステンレス製の容器の中に入れますので、オイルには直接触れません。)
加温された溶剤は沸点まで上昇し、蒸発します。蒸気状の溶剤はステンレスのパイプを通じて貯水式の冷却器(水冷方式による冷却方法を使用しています。)で凝縮させて、液体に戻し溶剤として回収します。
塗料、インキの色や樹脂の内容に係わらず、又油の量等に関係なくフィルター等を使用している訳ではありませんので、無色透明でピュアな新液と同様の溶剤として回収されます。
塗料、インキ又は接着剤の様な樹脂分で、汚れた廃溶剤であればプラスチックの様に固まり、18ℓ缶の中に残ります。
※この場合、特別管理産業廃棄物(=特管物)でなくなります。特別管理産業廃棄物(=特管物)とは、廃油の中で少量危険物取扱法の第四類第二石油類で、引火点が70℃未満の液体を含むもののことを言います。
平成5年3月に産廃処理法で定められた、施行令第6条の4第2号の個別基準に「蒸留設備等を用いて再生し、再生に伴い生ずる廃棄物を特管物でなくすること」とあります。
すなわち、GAIA M Typeを使用して蒸留することによって個化させ、特管物でなくすることができます。
塗装前に脱脂に使用したもの又は、機械部品等の洗浄に使用した廃溶剤であれば、油分が液状で18ℓ缶の中に残ります。
再生された溶剤だけで洗浄と再生を繰り返すのではなく、再生した溶剤に新液をブレンドして使用すれば何回か再生したら使用できなくなるということはありません。
この場合、仮に80%の回収率として、その都度20%を追加して使用するような、正確な管理は必要ありません。
現実に洗浄用溶剤の絶対量が20%不足する訳ですので、その不足分を新液で補うと考えていただければ洗浄力も回復し、問題なく継続して洗浄用溶剤として何回も使用できます。
消防法の適用は受けませんので、その必要はありません。
ただ装置としては、ヒーター部分は安全増防爆型になっていますので、設置場所は選びません。作業し易い場所に設置して、ご使用ください。
又、操作盤は防爆型の使用になっていません。この点についてはすこし、説明が必要です。ご連絡頂いた際に詳しくご説明させていただきます。
アフターサービスについては、当工場にて万全の製品検査を行っておりますが、万一故障が発生した場合には、代理店あるいは弊社へご連絡下さい。
保証期間については、納品日より12ヶ月となっております。
ただし、下記事項につきましては免責させていただきます。